【お知らせ】契約規定の一部改定について
2018年6月1日付の「割賦販売法(*2)」改正に伴い、Synergy!LEAD契約規定を一部改定いたします。ご確認の上、必要に応じてご対応をお願いいたします。
改定日
2018年6月1日(金)
改定内容
(利用制限)第19条「契約者は、本サービスを利用して以下の情報を扱ってはならない。」に以下⑬、⑭を追加します。
改定前の契約規定はこちらからご覧いただけます。
追加内容 | 追加理由 |
⑬「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める「個人番号」 | ⑬「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(*1)」により、個人番号の扱いには、法律による制約がございます。
法律施行時より、Synergy!LEADで個人番号を管理できない旨ご案内しておりますが、この度、以下クレジットカード番号について規定に記載することとなりましたので、このタイミングで規定に盛り込ませていただきました。 |
⑭「割賦販売法」に定める「クレジットカード番号等」 | ⑭ 2018年6月1日付けで「割賦販売法(*2)」が改正され、クレジットカード番号等の扱いには、法律による制約が新たに課されることとなります。
Synergy! LEADでのクレジットカード番号等の管理はできませんので、規定に盛り込ませていただきました。 |
※Synergy!LEADでは「個人番号」「クレジットカード番号等」の取り扱いはできませんのでご留意をお願いいたします。
ご対応のお願い
- 「個人番号」「クレジットカード番号」をSalesforceの「リードオブジェクト」で管理される場合、当該項目の連携項目設定は行わないでください。現在、連携項目設定を行われている場合は解除をお願いいたします。
- Synergy!LEADフォームで「個人番号」「クレジットカード番号」をご利用の場合は、当該表示項目の削除と連携項目設定の解除をお願いいたします。
- Synergy!LEADのメール配信の「埋込コマンド」で「個人番号」「クレジットカード番号」のご利用はお控えください。
参考情報
(*1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(経済産業省)
http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/mynumber_hou_20180101.pdf
(*2) 割賦販売法の一部を改正する法律について(経済産業省)
https://www.j-credit.or.jp/download/170126_news_a1.pdf
以上、ご不明点がございましたら、Synergy!LEADサポートまでお知らせください。